探偵業の業務の適正化に関する法律及び同施行規則が一部改正され令和6年4月1日に施行されました。
1 探偵業届出証明書の廃止
これまで、開始届出時、変更届出時に公安委員会から交付していた探偵業届出証明書が廃止されます。
これに伴い次のとおり変更されます。(「探偵業届出証明書」という書面が廃止されるだけで、届出の制度自体に変わりはありません。)
- 探偵業届出証明書の再交付手続が廃止となる。
- 探偵業届出証明書の返納に係る手続が廃止となる。
- 廃止及び変更の届出時に、探偵業届出証明書の添付が不要となる。
- 重要事項説明(契約前書面)の説明事項のうち「探偵業届出証明書に記載されている事項」が「届出をした公安委員会の名称」に変更となる。
2 標識の掲示
探偵業届出証明書に代わり、以下のような「標識」を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない規定が新たに設けられます。
3 標識のウェブサイトへの掲示
標識を事業者が管理するウェブサイト上に掲示し、公衆の閲覧に供しなければならない規定が新たに設けられます。
ただし、この規定については
- 常時使用する従業者の数が5人以下の場合
- 事業者が管理するウェブサイトを有していない場合
は除かれます。
4 探偵業届出証明書番号の名称変更
「探偵業届出証明書番号」という名称であった8桁の番号は、「届出書の受理番号」に名称が変更されます。